「動物愛護法」って聞いたことはありますか?
正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。
とても簡単に言うと、動物と人を守るための法律です。
そして、動物を大切に扱わなかった場合には罰則もあります。
目次
動物愛護法の罰則
- 動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられることがある
- 動物を虐待したり遺棄したりした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがある
これは動物愛護法が令和元年に改正された時に、強化されました。
殺したり傷つけたりした場合の罰則は、もとは「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」でした。
それが「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」になったと。桁が間違っているんじゃないかというくらい重くなっていることがわかりますね!
そして遺棄、つまり捨てた場合にも罰則があります。
飼えなくなったからと言って「自然に帰そうね」なんて言って放してしまうことは、ダメなんですね。
去勢・避妊手術をしていない猫ちゃんだったらあっという間に野良猫が増えてしまいますし、
外来種だったり本来そこにいないはずの動物だったら、自然環境にも強い影響を与えかねません。
「一度飼ったら最後まで責任もってお世話をしましょう」という
終生飼養の責任も、動物愛護法には定められています。
あわせて読みたい


ずっと一緒にいてね 終生飼養の責任
動物愛護法では、飼い主に7つの責任を課しています。 (正式には「所有者や占有者」で、飼い主の他にペットホテルやトリマーさんなど一時的に支配する方も含みます) 動…
☆ ☆ ☆
今日の「愉快な仲間たち」→エディ。聞き上手でトラブルの仲裁が得意な犬。ユキマサくんとも仲良し。
ご主人はベテラン行政書士 みなのたすけ先生(くらしまもるの師匠)。