あいがんどうぶつ、ってあんまり耳なじみはないと思います。
愛玩動物看護士法という法律では、「獣医師法第17条に規定されている飼育動物のうち、犬、猫、その他政令で定める動物」と定義されています。政令で定める動物とはオウムやインコなどの愛玩鳥です。
簡単に言うと可愛がって飼っている動物のことですね!
ペットとして飼われている犬、猫、鳥類のことを指しています。
これについては「愛護動物」という言い方もありまして、いわゆる動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)では
1.牛、馬、豚、めん羊(ヒツジのこと)、山羊(ヤギ)、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
と定義されています。
1.の11種類の動物たちは、飼っているかどうかに関わらず「愛護動物」です。
2.の意味は、「1.以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類は、飼っていると愛護動物だよ」ということです。
例えばイエウサギやハムスター、最近はヘビやトカゲなどの爬虫類も人気がありますが、
イエウサギは飼っていてもいなくても「愛護動物」です。
※イエウサギはペット用のうさぎで、ノウサギとは区別します。
ハムスター・ヘビ・トカゲなどの1.の11種類に当たらない動物たちは、
人に飼われていたら「愛護動物」になりますが、
野生化したものは愛護動物ではなくなる、ということになります。
これはどういうことかと言うと、「動物愛護法」によっては保護されなくなるということです。
じゃあどうなるかというと、鳥獣保護法とか別の法律によって「勝手に保護してはいけない」とかになるんですよね。
もともと動物愛護法ではペットの遺棄は犯罪です!
保護活動家の方が、公園に遺棄されていたハムスターたちを探してもらうよう警察届けたら「野生化した」とみなされ保護する方が犯罪者になってしまうということになりかけた事件が、実際に大阪でありました。
そもそもですね、ペットとして飼われていたハムスターは外の環境下では生きていけません!過酷すぎ!
もちろん一度飼ったら、最後までお世話するのが飼い主の義務ですし、ペットの遺棄は動物愛護法により厳しく罰せられますのでダメ!絶対!です。

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